
受講証明書
学生の要望があれば、チャオ・イタリアは受講証明書を発行します。受講証明書には、受講したコース、受講期間、イタリア語の到達レベルが記入されています。
就学ビザ申請のための登録証明書
学生の要望があれば、 チャオ・イタリア は、イタリアにおける 就学ビザ(Visto di studio) または、就学目的の 滞在許可証(Permesso di Soggiorno) を取得するための登録証明書を発行します。
欧州連合の一員でない国の市民である学生は、本校への登録期間が3ヶ月を超える場合は、出身国にあるイタリア大使館に就学ビザを申請しなければなりません。
そのためには、登録証明書(Certificato di iscrizione) が必要になります。チャオ・イタリア は、 就学ビザ の申請をする学生全員に対して、講座料金の支払いを受領した後に、申し込みをした講座の期間だけの登録証明書を発行します。
申し込みをした講座の開始日の30日前に就学ビザの申請が却下された場合、学生は受講料の全額から事務費50ユーロを引いた額の返金を受け取る権利があります(ただし、銀行送金の諸費用は学生の負担となります)。就学ビザの申請が却下され、申し込みをした講座の開始日の29日前以降に返金の請求があった場合、学生は受講料の全額から120ユーロを引いた額の返金を受け取る権利があります(ただし、銀行送金の諸費用は学生の負担となります)。いずれの場合も、却下されたことを証明するために、学生はイタリア大使館から却下の通知書を本校に送付する必要があります。
就学ビザを取得した後は、ビザ申請に関係したコースの期間を取り消したり、変更したりすることはできません。
在外イタリア大使館・領事館は、週20時間の講座に登録する場合のみ、3か月以上の就学ビザを交付します。就学ビザの申請に必要な書類については出身国にあるイタリア大使館・領事館に尋ねてください。就学ビザを取得するためには、2か月分の受講料を先に支払うとともに、残る期間の受講料の20%を前金として支払う必要があります。